交通費も医療費控除の対象になる?領収書のない交通費の確定申告の方法と範囲とは?

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病気や怪我で大きな医療費がかかった場合は

心身ともに家計への負担も大きくなります。

そこで1月1日から12月31日までに支払った医療費の金額が

10万円以上であれば所得税の軽減がなされる医療費控除。

納税者が一人の医療費の合計だけではなく、

生計を一にする親族の総計が10万円を超えていることで

医療費控除を受けられるます。

ですので、今一度支払った医療費を計算してみて

確定申告を行い所得税の控除を受けることができるかを

確認してみましょう!

そのときにもう一つ確認したいのが、

通院にかかる交通費です。

交通費も医療費控除の対象になりますので

しっかりと確定申告を行いましょう。

医療費控除の範囲と申請方法について解説を行います。

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通院交通費の医療費控除適応範囲

医療費控除の対象となるものには

診療治療費・入院費用・治療のための医薬品代

通院・入院のための交通費などがあります。

その中で通院のための交通費はどこまで認められるのか

が疑問となりますが。

基本的にはバスや電車などの公共交通機関を使用し

かかった金額を控除の対象とすることができます。

一方で、骨折をしていたり

出産のため緊急で病院に向かう必要があったり

高齢で歩行が困難な場合などの合理性がある場合は

タクシーの利用も認められます。

しかしながら、

自家用車で通院した場合のガソリン代等については

控除の対象外となり申告しても認められません。

また、新幹線などについても基本的には認められないと考えましょう。

認められるケースとしては

専門性が高い疾患に罹患しており

新幹線を利用して通院しなければ

専門病院がないなどの場合は認められるケースもあります。

これらは基本的には患者自身の交通費です。

付き添いなどの患者以外の交通費は認められません。

しかし、ここにも例外はあります。

患者がこどもの場合や高齢で一人での通院が不可能な場合などは

付き添いの人の交通費も医療費控除の対象として認めれれます。

一方、入院しているこどもの世話のための親の通院費用は

医療費控除の対象として認められません。

 

領収書のない交通費はどのように申告するのか?

基本的には公共交通機関を利用した患者自身の交通費が

医療費控除の対象になることはお解り頂けたかと思います。

バスや電車では領収書をもらっていないことが

ほとんどだと思います。

領収書がなければ控除の申請ができないのかと言うと

答えはNOです。

申請は可能です。

申請は可能ですがいつ・どこ病院に行くために

どの交通機関をどこからどこまで利用したかを

表にまとめる必要があります。

この表は決まった形がありませんので、

パソコンを使ってもいいですし、

手書きでも構いませんのでまとめて提出しましょう。

 

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医療費集計フォーム

 

こちらから医療費集計フォームがダウンロードできます。

 

このフォームを使ってまとめておくと

国税庁が出しているものなので

間違いもなく申告に非常に便利です。

パソコンで入力しないでも

こちらのフォールを印刷して

手書きで記入するのも一つの方法です。

 

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まとめ

医療費における通院交通費は1回数百円程度だとしても

通院回数が多くなればそれなりのまとまった金額になっているはずです。

その都度記録しておくのがベストですが、

領収書(診療報酬明細者)は

医療費控除の申請のために保管してあると思います。

そこに受診した日付が記載されているはずですので

通院した日は簡単にわかるはずですので計算して申告しましょう!

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