セルフメディケーション税制とは

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薬局で薬をよく買う人に朗報です。

 

今までの医療費控除は病院に行ってかかった診察代や薬代などの合計が10万円を超えた場合、超えた金額が所得から控除されて税金が減額されるというものでした。

2017年(平成29年)1月1日から開始されるセルフメディケーション税制はちょっと違います。

一定の条件を満たせば、自ら健康管理の為に薬局に行って風邪薬や花粉症薬、痛み止めなどを買った薬の1年間合計金額が12,000円を超えた場合に税金が減額される制度がセルフメディケーション税制です。

 

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もう少し詳しく

厚生労働省のHPを見てみましょう!

 

selfmedi厚生労働省HPより:http://www.mhlw.go.jp/

一定の条件は具体的には2つ定められていることがわかります。

  • 健康診断、がん検診、予防接種などを行なっている人
  • かつては医療用で医師の処方箋が必要であった薬が有効かつ安全性が確認されたので処方箋なしで購入できるようになったスイッチOTC医薬品

簡単に表現すると健康診断などを行なっている健康に気を遣っている人を厚生労働省が定める薬を12,000円以上購入するとセルフメディケーション税制を受けることができるということです。

厚生労働省が定める薬というのは2ヶ月に1度更新されることが予定されています。

 

セルフメディケーション減税対象の薬の調べ方は?

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2ヶ月に1度更新されますので最新のものを確認することをお勧めします。確認の方法については下記のURLから厚生労働省のHPを確認してみましょう!

厚生労働省HP(リンクあり)

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具体的には画像の部分が2ヶ月に1度更新予定です。

 対象品目一覧(リンクあり)

ざっと見ただけでも痛み止めのロキソニン、湿布薬のサロンパスやフェイタス、風邪薬のイヴやパブロンやルル、花粉症薬のアレグラやアレジオン、肩こりの時にお世話になるアンメルツヨコヨコなどなど日常的によく使用するかなり多くの薬が対象になっています。

薬局で購入する薬は1,000〜2,000円のものが多く3,000円以上するものも多くあります。少し多めのパッケージの薬を5品ほど購入する人は12,000円はすぐにクリアしてしまうことになるでしょう!また配偶者や子どもの為に購入した薬も対象になりますので、一人では12,000円も購入しないよ!って人も対象になる可能性は高いです。12,000円のハードルはかなり低いと言えます。

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セルフメディケーション減税申請の方法とは?

確定申告により減税の申請を行います。確定申告と言うとめんどくさいと思う人も多いかと思いますが、税務署に確定申告の期限前の早い段階で相談に行くと親切に方法を教えてくれます。

  • 健康診断や予防接種は領収書や結果通知書の提出
  • 証明書類(レシート等)の提出

この2点のみでいいのです。これだけで減税されるのであれば申告しない手はありません。ぜひこれからは薬局で買い物をした際にはレシートを保管しておくようにしましょう!あなたが購入した薬がセルフメディケーション減税の対象になるかは後で確認をすればいいのです。

 

セルフメディケーション減税のまとめ

セルフメディケーション免税が始まったらこの申請をしないのは勿体なさ過ぎます。必ず申請するようにしましょう!意識することは薬を買った時のレシートは捨てずに残しておく!これを意識することで税金が安くなるかもしれません。ぜひ意識してみてください。意外と簡単に減税の対象に引っかかることがわかると思います。

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