LGBTとは?LGBTに関わるお金と法律の話

未分類
スポンサーリンク

あなたは「LGBT」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?

「そもそも自分自身がLGBTだよ」との声が聞こえてきそうです。しかしながら、LGBTをいう単語は以前に比べ広く知られるようになったもののまだまだ誤解や浸透したと言い切れるまでではありません。ここではLGBTとお金にフォーカスしてお話をさせて頂きたいと思います。

スポンサードリンク


スポンサーリンク

LGBTとは

 

LGBTとは、『L』Lesbian(レズビアン)、『G』Gay(ゲイ)、『B』Bisexual(バイセクシュアル)、『T』Transgender(トランスジェンダー)の頭文字をとった総称です。性的マイノリティ(少数者)全体を指す言葉であり当事者だけではなくメディア、行政の関心も深くなってきつつある事案です。2015年に電通ダイバシティ・ラボが全国7万人を対象にした『LGBT調査2015』の結果によると全体の7.6%がLGBTであると報告されました。7.6%という数字は13人に1人がLGBTであるという結果であるということです。この数字をご覧になられて現実にはそんなに多くはないよ!と思われてたかもしれません。そのように思われるのは日本では自分自身がLGBTであることを言い出しにくい環境であったことがその要因のひとつであると考えれます。

サンフランシスコやシドニーなどの海外ではゲイタウンがあるなどLGBTへの理解は日本より進んでいるといえるかもしれません。少なくとも同じような考えの人々が集まりカミングアウトしやすい環境があるのではないでしょうか?アップルのティム・クックCEOはゲイであることを公表していますし、レディー・ガガはバイセクシャルであることは有名です。

 

トランスジェンダーと性同一性障害

 

トランスジェンダーと性同一性障害について整理していきます。この2つはよく混同されるワードです。トランスジェンダーは生まれた時の性別と自身で認識している性別が合致しないことであり広義な意味をしめし、医療行為まで必要はない人のことを指す概念です。一方で性同一性障害は医学的な疾患名です。自分の身体と精神の性別が異なり、ときには医療行為が必要になることもあります。

 

戸籍上の性別変更と性別適合手術の要件

 

戸籍上の性別は『性同一性障碍者の性別の取り扱いの特例に関する法律』が2003年に成立しました。これにより下記の5つの要件を全て満たすことを条件に戸籍上の性別変更が可能となりました。

 

  1.  20歳以上
  2. 現在婚姻をしていない
  3. 現在未成年の子がいない
  4. 生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
  5. その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

4と5を満たすにはときには性別適合手術が必要になることもあります。

 

身体を男性から女性にすることをMTF(エムティーエフ、Male To Female)、逆に女性から男性に転換することをFTM(エフティーエム、Female To Male)といいます。

 

LGBTの理解は日本でも広がりつつある

 

2015年に渋谷区で同性カップルの『パートナーシップ制度』が導入され、同性カップルにおいて男女の婚姻関係と異ならない二者間の社会生活をパートナーシップと定義しました。これにより人いこう絵kん人契約などの契約を公正証書で締結したパートナーに対して区長が『パートナーシップ証明』を行います。区民や事業者はパートナーシップ証明を『最大限配慮しなければならない』としており、同性カップルを行政が認めるといった画期的な取り組みがなされ、全国的にも三重県伊賀市や兵庫県宝塚市なども公的な制度を開始しています。しかしながら、『配慮』という文言であり法的な拘束力はないという不透明な点も残されています。

 

LGBTとお金と法律

 

前述の通り戸籍上の性別を整えることは制度上は可能になりました。しかしながら、それだけでは解決しない問題はまだまだ山積しているのが現状です。同性同士つまりLGは婚姻関係を成立することはできませんので、事故のときの病院での面会や相続、保険の受取り人になること、そもそも生命保険に加入することすら難しいことも珍しくありません。

 

例えば性別適合手術を受けた場合はその時点で新規に保険加入が困難になります。なぜならばホルモン注射などを継続的に行う必要がありますし、注射をしていることを隠していると告知義務違反になります。注射や通院を中止すれば当問題は解決されますが、身体への影響が心配であり現実的ではありません。

また別のケースでは愛するパートナーと生計を共にしており、自分が亡き後に保険だけは残してあげようと生命保険に加入しても保険金の受取をパートナーにできないケースは多々あります。なぜならば、生命保険の脂肪保険金受取人となれるのは、ほとんどの場合は配偶者並びに2親等以内の血族などとされています。したがって、法律上婚姻関係が認められていないパートナーが保険金の受取人になることは不可能です。この場合の対策として養子縁組を行うカプルが多いのも事実です。養子縁組を行うことで親子関係が成立し対応できる事柄が増えます。

またマンションなどを購入し住んでいるカップルの場合が注意いたいポイントがあります。マンションの名義人が先に逝かれた場合に養子縁組などを行なっていない場合にはそのマンションは相続権がある人々ものとなります。そのためパートナーがいなくなったあとにそのマンションに継続的に住むことができるかはパートナーの法定相続人の意向が強く影響することになります。その対策のひとつとして『遺言書』を作成しておくことが検討しておくのもいいでしょう。遺言書には『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』がありますが、公証役場で公証人に手続きを行なってもらう『公正証書遺言』を作成するのがベターといえるでしょう。また事故や加齢等により事故判断能力が失われたことを想定して『任意後見人契約』を締結していくことで、入院をはじめとした様々な手続きを行うことが可能になります。

スポンサードリンク


まとめ

 

日本の法制度はまだまだLGBTを想定した法制度になっていないのが現実です。その一方で、渋谷区の『パートナーシップ制度』をはじめ行政もLGBTに対して前向きに検討を始めています。その一方で、法的に認められた家族になっていない場合は様々な制限があるととともに本来なら得られる権利や控除が得られないことも多くあります。その中で現状の制度をしっかりと理解して活用していくことが大切と言えるます。2020年には東京オリンピックがあります。東京オリンピックには様々な文化とジェンダーに対する考え方を持った国の人々が来日することになります。東京オリンピク開催時にLGBTに対する理解の先端な国々と肩を並べることは難しいかもしれませんが、東京オリンピック開催時を一つの目標として制度や認識が進むことを期待しています。

スポンサードリンク


コメント